−南極地域の環境の特徴
・ユニークな環境
・南極大陸は世界で一番
標高が高い:平均高さ=2,500 m;最高=4,897 m
気温が寒い:最低気温 = -89.2°C
風が強い:最速=327 km h-1・南極地面は氷で覆われていない部分が0.4%
・壊れやすい環境(気候の変動などで影響を受けやすい)
−南極大陸の断面図
−南極の海洋の特徴
・太平洋、大西洋、インド洋の三つの海洋をつなぐ
・記録された最大の氷山:335km X 97km
=31,000平方km=この氷山一つがベルギーよりも大きい
・豊富な海洋資源
プランクトン、オキアミ、魚、イカ、鯨、アザラシ、海鳥など
−政治面での特徴
・政治面にもユニーク:誰が南極を所有するのか
・南極の一部に領土を主張している7カ国(クレマント;claimant):
英、ノルウエー、フランス、オーストラリア、NZ、チリ、アルゼンチン
(上記の国々がそれぞれの根拠にもとづいて南極大陸に領土権を主張しているものの、国際的には認証されていない。)
・人類の共有財
現在、南極大陸は国際条約によって管理されている
−環境政策面でもユニークな状態
・南極地域は国際協定によって共同で管理されている
・科学者と観光以外に人間が暮らしていない
・非軍事ゾーン
・非核兵器・原子力ゾーン
・産業も鉱山もない(注:鉱山については後で述べる)
2.南極の環境問題
・人間の活動が環境に及ぼす悪影響
−使い捨てられた廃棄物
種子の昏睡del Surの発芽
写真の出典:Information on Antarctica , Photo by Rob Easther (オーストラリアの公的なサイトです。人間の活動が南極にどのような影響を与えているかを紹介しています。英語ですが、ぜひ読んでみてください)
−絶滅の危惧種
・過去
英・米・豪の19世紀アザラシ産業の結果
捕鯨産業の結果
1910年には、全世界の鯨の漁獲量の50%を占めていた。
・現在
象アザラシ
大型鯨類
海鳥
−乱獲について
違法・無報告・無規制な漁業
= IUU: Illegal, Unreported, Unregulated Fishing
・メロ(日本では「銀ムツ」として知られています。
今度スーパーなどで確認してみましょう)
・南極オキアミ
・クジラ
−海洋汚染
廃棄物の投棄
廃棄船の燃料、機械油
海洋での事故
−動物の生息地に与える影響
・南氷洋の水域の島々
−繁殖地に与える被害
−外国から持ち込まれた種
・科学調査の結果
−科学調査のための基地を作る
−使い捨てられたごみ
−石油漏れ
−事故
−南極の観光産業
・1999-2000年
旅行者=14,000人
基地で働いていた人々=4,000人
*南極にある基地
*南極への観光については下記のページで詳しく紹介されています
観光日記や写真などもあります。(日本語)
■南極旅行記/検見崎誠写真事務所ホームページ
どのように駅のモデルを読むのですか?
−グローバルな環境問題 : 南極への影響
気候変動:気温が上がり、北・南極地域を 覆う氷雪が溶けている
紫外線の増加
残留性有機汚染物質(POPs)は南極の生態系に集まっている
−有毒なくじら
3.問題を解決する枠組み:南極条約体制
南極条約 (1959年調印)
南極条約及び環境保護議定書 (マドリッド議定書)(1991年調印)
南極海洋生物資源保存管理委員会 (CCAMLR) (1980年)*条約がつくられるまでの4つの段階 (南極条約に限らない)
1.多国間の交渉する活動
2.条約を調印する(外交官または大臣)
3.条約を批准する(議会)
4.条約で特定化された国々が批准する数を超えると条約として効力を持つことになる=国内法を調整
(条約が効力を持つためには、条約に「調印」した国のうち、一定数以上の「批准」した国が必要になる。この数は、それぞれの条約によって異なる。例えば、気候変動枠組み条約の場合は、調印国が1992年6月の地球サミットの段階で154カ国。1994年3月に批准国が50カ国を越えて条約として効力を持つ(発効)に至った。)・南極条約は1959年調印、1961年批准
・南極条約及び環境保護議定書 (マドリッド議定書)
(1991年調印、1998年効力を持つことになる)・南極海洋生物資源保存管理委員会 (CCAMLR) (1980年調印)
■南極条約の場合
1959・1961年
南緯60度以南の地域
1999年の締約国の数は44カ国南極条約の概要
・南極地域の平和的利用
・核兵器も原子力も禁止
・科学的調査の自由と国際協力の促進
・南極地域における領土権主張の凍結
・条約の遵守を確保するための監視員制度の設定
ベッドの中でオデッセイ昏睡ジェイ
■南極条約及び環境保護議定書:マドリッド議定書(1990年)
源は三つ:
・南極条約に締約した国々は、締約(1960年代)から200以上の
環境を守る大小の国際協定を作ったのだが、統合的なものが欲しかった
・ニュージーランドは1972年に「南極は世界公園」と提案した
・鉱物資源が豊かな大陸を利用する計画>>>条約になった
70年代石油ショックの結果:
南極の資源の魅力
「南極鉱物資源活動規制条約」の提案は1988年までに
加盟国の支持のもと、調印された。
−鉱山条約からマドリッド議定書までの道
・条約に反対するNGO活動
−それまでNGOとマスコミ間には、交渉とアクセスがなかった
・1989年フランスとオーストラリアは反対する立場に転じた
−オーストラリアの環境運動は労働党政府に対し直接に政治的圧力
−オーストラリアとフランスは総合的な環境を守る提案を行った
:マドリッド議定書
・鉱山条約が崩壊した
−条約が批准されていなくても存在する
−条約と議定書
・ともに南極条約体制の一部を形成する
・条約の目的を実際に実施する
・条約を強めるため
・1960年代には見られなかった問題を解決
マドリッド議定書の概要
・南極は「平和と科学ための自然保護地域」として指定された
・すべての活動を管理するために環境的原則が設立された
・鉱物活動は禁じられた
・環境を守るため委員会が設立された
・環境事故に対応するための緊急時対策を発展させる
・環境損害に対し責任をとるルールを開発する
議定書の環境に対する原則
・南極地域の環境に対する悪い影響を限定する
・以下のことを妨げる:
−気候と天気に対して悪い結果
−海洋・大気・陸生・氷原の重大な変動
−動植物の種類の分布、豊富、生産性の悪い変動
−絶滅の危険がある種類の状態を悪化させない
−生物学的・科学的・歴史的・審美的重要さをもつ地域を悪化させない
・南極を科学調査のために優先させる
議定書と付属文書
・付属文書の目的は、あるテーマ・問題に対し具体的に実施する活動やルール、機関も指定すること。
・将来改正しやすい
議定書の5つの付属文書
1.環境アセスメント
すべての活動は環境影響評価が必要
2.動植物の自然保護
3.廃棄物マネジメント制度
4.海洋汚染を防ぐ制度
5.保護区を管理する制度を強める
いない付属文書:
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